照明学会四国支部民間助成金運用内規
[平成18年4月10日制定]
(目的)
第1条
この内規は、(社)照明学会定款および規則に基づき、(社)照明学会四国支部(以下「四国支部」という。)が、民間から受け入れる助成金(以下「民間助成金」という。)の運用等を定めるものである。
(民間助成金の運用)
第2条
民間助成金は、四国支部における学術の発達及び技術の向上に寄与することを目的に、照明、視覚、光・放射及び熱並びにこれに関連した技術・研究に係わる講演会や研修会等、四国支部の事業活動を充実・強化するために運用する。
(民間助成金の単位)
第3条
四国支部の会員に対して、民間助成金を募集する際の助成金額の単位は、法人会員は一口あたり3万円、個人会員は一口あたり1万円とする。
ただし、会員以外の者からの助成金額についてはこの単位によらない。
(民間助成金の募集)
第4条
- 四国支部の会員に対する募集は、全会員を対象に毎年実施することとし、募集期間は、4月1日から同年12月末日までとする。
ただし、会員以外の者からの助成の申し出については、期間を定めない。 - 四国支部の会員に対しては、毎年募集案内を送付する。
- 民間助成金の募集に関する詳細は、四国支部ホームページで公開する。
(拠出者の公表)
第5条
民間助成金を拠出する者の法人名又は氏名を、当該拠出者が拒む場合を 除き、四国支部のホームページで公開する。
(会計整理)
第6条
拠出された民間助成金は、平成11年1月22日制定の「支部会計処理取扱マニュアル」に基づき、大科目「補助金収入」、中科目「民間助成金収入」で整理し、適正に管理する。
(改廃)
第7条
この内規の改廃は四国支部役員会が行う。
付則
この内規は、平成18年4月10日より実施する。
付則(令和3年4月26日)
この内規の変更は、令和3年4月26日から実施する。